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安全保障輸出管理制度144技術資料■ 輸出規制貨物について■ 弊社製品の該非判定について 輸出規制貨物は、輸出貿易管理令別表第1において、武器Z(第1項)、核兵器や生物・化学兵器、ミサイルといった大量破壊兵器および通常兵器の開発・製造等に用いられる蓋然性が高い貨物(第2項~第15項)と、汎用性が高くても用途が兵器の開発等に利用されるという情報が確認された場合に規制される貨物(第16項-補完的輸出規制)が定められています。第16項補完的輸出規制については、電気部品・機械部品等すべてが対象範囲に該当となるため、弊社製品もすべて該当となります。詳細は経済産業省安全保障貿易管理課のホームページでご確認頂き、輸出許可の要否に関しては御客様にて御判断下さい。

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